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内閣は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)及び介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)の施行に伴い、並びに同法第十九条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(健康保険法施行令の一部改正)
第一条  略

(厚生保険特別会計法施行令の一部改正)
第二条  略

(予防接種法施行令の一部改正)
第三条  略

(医療法施行令の一部改正)
第四条  略

(身体障害者福祉法施行令の一部改正)
第五条  略

(身体障害者福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条  この政令の施行の際現に前条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行令第五条の五第二号に掲げる者であって身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十九条の二第一項の規定による指定を受けているものに係る同項の指定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後においても、なおその効力を有するものとする。

(生活保護法施行令の一部改正)
第七条  略

(生活保護法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第八条  この政令の施行の際現に前条の規定による改正前の生活保護法施行令第三条第二号に掲げる者であって生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十九条の規定による指定を受けているもの(次条第一項において「旧指定老人訪問看護事業者」という。)に係る同法第四十九条の指定は、施行日以後においても、なおその効力を有するものとする。

(指定介護機関に関する経過措置)
第九条  旧指定老人訪問看護事業者であって介護保険法施行法第五条の規定により介護保険法第四十一条第一項本文の指定があったものとみなされたもの(次条において「みなし介護訪問看護事業者」という。)については、施行日に、介護保険法施行法第五十四条の規定による改正後の生活保護法(以下「新生活保護法」という。)第五十四条の二第一項の指定があったものとみなす。
2  この政令の施行の際現に生活保護法第四十九条の規定による指定を受けている老人保健施設(介護保険法施行法第二十四条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。以下「旧老健法」という。)第六条第四項に規定する老人保健施設をいう。)であって介護保険法施行法第八条第一項の規定によりその開設者が介護保険法第九十四条第一項の開設の許可を受けた者とみなされたもの(第十一条第一項において「みなし介護老人保健施設」という。)については、施行日に、新生活保護法第五十四条の二第一項の指定があったものとみなす。

第十条  介護保険法施行法第五十五条及び前条第一項の規定により新生活保護法第五十四条の二第一項の指定があったものとみなされた者に係る同項の指定は、当該指定に係る病院、診療所若しくは薬局又はみなし介護訪問看護事業者について、その施行日前にした行為により生活保護法第五十一条第二項の規定による指定医療機関の指定の取消しがあったときは、その効力を失う。

第十一条  第九条第二項の規定により新生活保護法第五十四条の二第一項の指定があったものとみなされたみなし介護老人保健施設(次項において「みなし指定介護老人保健施設」という。)であって施行日前に生活保護法第五十条の規定に違反したものについては、新生活保護法第五十四条の二第四項において準用する生活保護法第五十条の規定に違反したものとみなして、同項において準用する生活保護法第五十一条第二項の規定を適用する。
2  施行日前にみなし指定介護老人保健施設に対してされた生活保護法第五十四条第一項の規定による報告の命令(当該報告の期限が施行日以後に到来するものに限る。)は、新生活保護法第五十四条の二第四項において準用する生活保護法第五十四条第一項の規定によりみなし指定介護老人保健施設に対して報告を命ずる処分とみなす。

第十二条  この政令の施行の際現に介護保険法施行法第二十六条第一項に規定する特定老人保健施設に入所している者であって当該入所について生活保護法第三十四条の規定による医療扶助を受けているもの(これに準ずる者として厚生労働省令で定める者を含む。以下「医療扶助受給者等」という。)が、施行日以後引き続き当該施設に入所し、当該施設から施設療養(旧老健法第四十六条の二第一項に規定する施設療養をいう。以下この条において同じ。)に相当するサービスを受けている間は、当該施設療養に相当するサービスについて、生活保護法第三十四条第一項ただし書の規定による医療扶助を行う。ただし、当該医療扶助受給者等が介護保険法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者となったときは、この限りでない。
2  前項の規定により医療扶助受給者等に対し医療扶助が行われる場合における同項の施設療養に相当するサービスに要する費用の額は、厚生労働大臣が定める。

(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の一部改正)
第十三条  略

(結核予防法施行令の一部改正)
第十四条  略

(結核予防法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十五条  この政令の施行の際現に前条の規定による改正前の結核予防法施行令第二条の四第二号に掲げる者であって結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第三十六条第一項の規定による指定を受けているものに係る同項の指定は、施行日以後においても、なおその効力を有するものとする。

(船員保険法施行令の一部改正)
第十六条  略

(国民健康保険法施行令の一部改正)
第十七条  略

(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十八条  前条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の五の規定は、平成十二年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十一年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(老人福祉法施行令の一部改正)
第十九条  略

(老人福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十条  平成十七年三月三十一日までの間は、前条の規定による改正後の老人福祉法施行令第五条第二項の規定を適用する場合においては、同項第一号中「同号」とあるのは「同号(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十三条第三項の規定により要介護被保険者(介護保険法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者をいう。以下この項において同じ。)とみなされた旧措置入所者(介護保険法施行法第十三条第一項に規定する旧措置入所者をいう。以下この項において同じ。)及び要介護被保険者である旧措置入所者にあつては、同条第四項第一号)」と、同項第二号中「介護保険法第四十八条第二項第二号」とあるのは「介護保険法第四十八条第二項第二号(介護保険法施行法第十三条第三項の規定により要介護被保険者とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者である旧措置入所者にあつては、同条第四項第二号)」とする。

(戦傷病者特別援護法施行令の一部改正)
第二十一条  略

(戦傷病者特別援護法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条  この政令の施行の際現に前条の規定による改正前の戦傷病者特別援護法施行令第八条の二第二号に掲げる者であって戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第十二条の規定による指定を受けているものに係る同条の指定は、施行日以後においても、なおその効力を有するものとする。

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正)
第二十三条  略

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)
第二十四条  前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正)
第二十五条  略

(医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法施行令の一部改正)
第二十六条  略

(老人保健法施行令の一部改正)
第二十七条  略

(社会福祉・医療事業団法施行令の一部改正)
第二十八条  略

(国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律施行令の一部改正)
第二十九条  略

(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部改正)
第三十条  略

(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三十一条  この政令の施行の際現に前条の規定による改正前の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令第十二条第一項第二号に掲げる者であって原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十二条第一項の規定による指定を受けているものに係る同項の指定は、施行日以後においても、なおその効力を有するものとする。

(臓器の移植に関する法律附則第十一条第一項の法律を定める政令の一部改正)
第三十二条  略

(地方税法施行令の一部改正)
第三十三条  略

(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条  前条の規定による改正後の地方税法施行令第五十条の規定は、平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正)
第三十五条  略

(防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三十六条  この政令の施行前に行われた前条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令附則第十八項に規定する施設療養に係る同項の規定による療養費の額については、なお従前の例による。

(私立学校教職員共済法施行令の一部改正)
第三十七条  略

(自動車損害賠償保障法施行令の一部改正)
第三十八条  略

(地方財政再建促進特別措置法施行令の一部改正)
第三十九条  略

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第四十条  略

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四十一条  平成十二年度における前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第十二条第三項、第十二条の三の二及び附則第七条の十第三項の規定の適用については、同令第十二条第三項中「介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(以下「介護保険第二号被保険者」という。)の資格を有する組合員」とあるのは「四十歳以上六十五歳未満の組合員(国内に住所を有する者に限る。)」と、同令第十二条の三の二中「、介護保険第二号被保険者」とあるのは「、介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(以下「介護保険第二号被保険者」という。)」と、同令附則第七条の十第三項中「資格を有する組合員」とあるのは「者に限る。)」とする。
2  介護保険法施行法の施行前に旧老健法の規定による老人保健施設療養費の支給を受けていた者に対する前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第七条の八第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第八十七条の五第一項の規定の適用については、同項中「老人訪問看護療養費の支給、」とあるのは、「老人訪問看護療養費の支給若しくは介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第二十四条の規定による改正前の老人保健法の規定による老人保健施設療養費の支給、」とする。

(消防法施行令の一部改正)
第四十二条  略

(消防法施行令の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)
第四十三条  前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(災害対策基本法施行令の一部改正)
第四十四条  略

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第四十五条  略

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四十六条  平成十二年度における前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十八条、第二十九条の四及び附則第三十五条の二の規定の適用については、同令第二十八条第五項中「介護保険第二号被保険者(介護保険法第九条第二号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)の資格を有する組合員」とあるのは「四十歳以上六十五歳未満の組合員(国内に住所を有する者に限る。)」と、同令第二十九条の四中「、介護保険第二号被保険者」とあるのは「、介護保険第二号被保険者(介護保険法第九条第二号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)」と、同令附則第三十五条の二第二項中「資格を有する組合員」とあるのは「者に限る。)」とする。
2  介護保険法施行法の施行前に旧老健法の規定による老人保健施設療養費の支給を受けていた者に対する前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令附則第三十条の十の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第九十六条第一項の規定の適用については、同項中「老人訪問看護療養費の支給、」とあるのは、「老人訪問看護療養費の支給若しくは介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第二十四条の規定による改正前の老人保健法の規定による老人保健施設療養費の支給、」とする。

(法人税法施行令の一部改正)
第四十七条  略

(住民基本台帳法施行令の一部改正)
第四十八条  略

(沖縄振興開発金融公庫法施行令の一部改正)
第四十九条  略

(水源地域対策特別措置法施行令の一部改正)
第五十条  略

(公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部改正)
第五十一条  略

(国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令の一部改正)
第五十二条  略

(大規模地震対策特別措置法施行令の一部改正)
第五十三条  略

(消費税法施行令の一部改正)
第五十四条  略

(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部改正)
第五十五条  略

   附 則

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
    附 則 (平成一一年一〇月一五日政令第三二五号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。